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工事監理者の選任

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0060709 更新日:2012年9月6日更新

 建物が一定規模以上の場合は、建築士の資格を持った方を工事監理者として定めなければ、工事を始めることはできません。
 工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに工事が行われているかを確認し、欠陥工事などのトラブル防止に重要な役割を担っています。
 また、関連業務として施工者へのアドバイスや工事代金に関するチェックなども行います。適切な工事監理が行われれば、後々大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を防ぐことができるはずですので、十分に業務の内容を相談して、建築士の資格を持った専門家「工事監理者」を選任し、「工事監理業務委託契約」を結びましょう。

※木造建築物は、延べ床面積が100平方メートル以下で階数が2以下、木造以外の建築物については、延べ床面積が30平方メートル以下で階数が2以下の規模の建物は工事監理者選任義務の対象外ですが、工事監理者を選任することを推奨しています。