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国土利用計画法の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0103969 更新日:2020年10月1日更新

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、契約後2週間以内(契約日・土日祝祭日を含む)に、当該土地の所在する市町村長(朝霞市開発建築課開発指導係窓口)を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。
 届出をしなかった場合には罰則規定もあります。

届出が必要な土地の面積

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

 なお、権利取得者(譲受人)が同一利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届出が必要となります。

国土利用計画法届出について(国土交通省) [PDFファイル/678KB]

届出について

 埼玉県のホームページの「国土利用計画法の届出について」をご確認ください。下記URLから確認できます。

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/911-201001012-354.html

 

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