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開発事業等の手続及び基準等に関する条例や開発許可についての「よくある質問Q&A」

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0131796 更新日:2022年8月16日更新

 ここでは、開発事業等の手続及び基準等に関する条例・同施行規則や開発許可(都市計画法29条許可)に関する「よくある質問と回答」を事業者向けに4つ、市民向けに1つに分けて掲載しています。

  • 事業者向け(構想手続・条例協議関係・開発許可関係・全般的なこと)
  • 市民向け(一般的なこと)

構想手続

Q 手続きの流れを教えてください。

 A 一般的な申請手続等の流れ [PDFファイル/95KB]をご覧ください。

Q 構想届出の添付図書はどのよう図書が必要ですか?

 A 該当要件によって違いがありますが、下記が代表的なものとなります。

  • 案内図(都市計画図または白図を基に作成したもの)
  • 土地利用計画図(配置図を兼ねたもの)
  • 近隣住民の範囲を示す図書
  • 造成計画図
  • 立面図と日影図(中高層建築物や戸数が15以上の建築物の場合)
  • その他の名称等の図書で配布等の準備ができているもの

Q 構想届出書の提出部数は何部ですか?

 A 4部提出してください。(正、副、閲覧用2部)

Q 委任状は必要ですか?

 A 委任されていれば必要です。なお、委任内容が複数ある委任状は、最初の申請等に原本を添付していただき、残りの申請等には委任状の写しを添付してください。

Q 構想表示板設置届出書の提出部数は何部ですか?

 A 3部提出してください。(正、閲覧用2部)

Q 構想表示板設置届出書は構想届出書と同時に提出できますか?

 A 表示板には構想届の受付番号等を記載する部分があります。また、設置届には表示板の写真の添付が必要となりますので、同日での受付が最短となると思われます。

Q 設置届に添付する看板の近景写真は、看板の一部だけでも写っていればよいですか?ピントが合ってないとだめですか?

 A 写真を添付する理由は、看板の内容の確認です。記載内容が読み取れる写真を添付してください。

Q 構想届における近隣説明はいつから開始してよいですか?

 A 近隣説明の開始日は、構想表示板設置届出日から10日を経過した日以後です。

 届出日:4月1日→説明開始日:4月11日以後

Q 構想届における近隣説明は何を説明すればよいですか?

 A 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則別表第2の内容を説明してください。

Q 近隣住民の方へ意見書の写しの送付先はどこの部署を案内すればよいですか?

 A 意見書の写しの送付先の案内は下記でお願いします。

郵便の場合

 〒351-8501 朝霞市本町1丁目1番1号 朝霞市役所都市建設部開発建築課 宛

窓口提出の場合

 朝霞市役所5階 57番 開発建築課窓口まで

Q 構想説明報告書の提出部数は何部ですか?

 A 3部提出してください。(正、閲覧用2部)

Q 説明報告書には、説明に使用した図書の添付は必要ですか?

 A 必要です。

Q 説明報告書には、不在者に投函したまたは遠方者へ郵送した図書の添付は必要ですか?

 A 必要です。なお、説明に使用した図書と不在者等へ使用した図書で同じものは不要です。

Q 説明会開催用チラシを近隣住民の方に配布しているときに、説明してもよいですか?

 A 周知期間ですので、説明会の開催を主に説明してください。なお、説明会開催用のチラシも説明報告書に添付してください。

Q 説明報告書の添付図書で、構想届に同じ図書を添付しているものは添付しなくてもよいですか?

 A 必要なものを添付図書としています。

Q 意見書の提出期限はいつからいつまでですか?

 A 近隣住民の方の意見書の提出期限は、近隣説明報告書の閲覧日から14日を経過する日までです。閲覧処理後に提出期限を連絡いたしますので、看板に表示してください。

 閲覧日:4月1日→意見書提出期限4月14日まで

Q 見解書は別々に作成しないといけませんか?

 A 意見書に対する見解書なので、意見書1枚につき見解書を1枚作成してください。なお、見解書の提出先一覧表は、意見書に番号を付け、住所・氏名・電話番号を明記してください。

Q 同一人物から意見書が複数枚提出されたが、別々に見解書を作成しないといけませんか?

 A 意見書に対する見解書なので、同一人物からの意見書でも1枚につき見解書を1枚作成してください。

Q 周辺住民からの意見書や提出期限後の意見書は、どうすればよいですか?

 A 周辺住民や期限後の意見書への配慮や見解書の作成等は任意となります。

Q 意見書の提出がない旨の報告書、見解書の写しの送付書の提出部数は何部ですか?

 A 3部提出してください。(正、閲覧用2部)

Q 条例協議(次の手続き)をするには、意見書のすべてに対する見解書の写しの提出が必要ですか?

 A 必要です。

条例協議関係

Q 手続きの流れを教えてください。

 A  一般的な申請手続等の流れ [PDFファイル/95KB]をご覧ください。

Q 開発許可(29条)を必要とする計画ですが、条例協議にも該当しますか?

 A 通常は該当いたします。なお、条例手続と開発許可(29条)手続の両方が必要となります。

Q 建築物の建て替えは条例に該当しますか?

 A 用途地域ごとに定められている中高層建築物に該当する建築物へ、又、戸数が15以上の建築物への建て替えの場合は、条例に該当します。

Q 開発事業等協議申請書は何部提出ですか?

 A 4部提出してください。(正、副、閲覧用2部)

Q 開発事業等協議申請における近隣説明はいつから開始してよいですか?

 A 事業計画表示板設置届出後に開始してください。

Q 開発事業等協議における近隣説明は何を説明すればよいですか?

 A 朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則別表第3の内容を説明してください。

Q 開発事業等協議申請における説明報告書は近隣住民と周辺住民に分ける必要はありますか?

 A 審査の対象及び内容は、近隣住民への適切な説明が行われることですので、分ける必要があります。なお、説明会等の場合で、近隣住民の方か周辺住民の方か判別できないようであれば用紙を分ける必要はありません。

開発許可関係

Q 手続きの流れを教えてください。

 A 一般的な申請手続等の流れ [PDFファイル/95KB]をご覧ください。

Q 市街化区域の駐車場で宅地分譲を計画していますが開発許可が必要ですか?

 A 500平方メートル以上の敷地で区画・形・質の変更があるものは、都市計画法29条の開発許可が必要です。(条例協議も通常適用されます。)

区画

 1区画を2区画に変更する場合など

 切土や盛土を行なう場合など

 駐車場や畑から宅地にする場合など

 なお、区画整理が行われた土地の場合は多少異なりますので、ご相談ください。

Q 宅地分譲の最低敷地面積はありますか?

 A 路地状部分を含まずに、有効面積で1宅地100平方メートルです。
 (地区計画内については別途ご相談ください。)

Q 開発区域内の新設する道路の幅員は最低何mですか?

 A 有効で4m以上です。なお、開発区域が3千平方メートルを超えるものや延長が120mを超えるものなど各種状況により幅員は異なります。

Q 32条申請書(公共施設の管理に関する協議申請書)は何部提出ですか?

 A 2部提出してください。(正、副)

Q 32条申請(公共施設の管理に関する協議申請)から開発許可までにどのくらいの期間がかかりますか?

 A 32条申請(公共施設の管理に関する協議申請)から概ね1ヶ月半となります。なお、事業者による修正・訂正・検討の期間は含まれていませんので、あらかじめ余裕をもって届出・申請等をお願いします。

Q 残高証明・融資証明はなぜ必要なのですか?

 A 開発に係る工事が金銭的に実行できるか判断するために必要です。なお、開発が完了するまでの工事が対象となります。

Q 開発区域内の土地の所有者と抵当権者の同意書は必要ですか?

 A 必要です。都市計画法第33条第1項第14号に基づく同意を得たことの書面がない場合の開発許可申請は不許可処分となります。

全般的なこと

Q 申請や相談はいつでもよいですか?

 A 随時、受付しております。なお、窓口の混雑状況によりお待ちいただくこともございますのでご了承ください。

Q 開発許可や開発手続条例に関する質問はどこの窓口にすればいいの?

 A 全般的なことや申請書の提出先などは開発建築課開発指導係になります。なお、具体的なご質問は、各担当課に直接お問合せください。

  • 駐車・駐輪場の設置については、まちづくり推進課へ。
  • ゴミ置き場については、資源リサイクル課へ。

Q 各種届・申請時の添付図書の種類や記載する内容は?

 A 添付図書及び記載する内容は「開発事業等の手続及び基準に関する条例と開発許可関連の様式等のダウンロード」からできます。

Q 各種検査で検査部分の工事は全部終了していないといけませんか?

 A もちろんです。検査部分の工事終了及び自社での再確認をした後に検査依頼書等を提出してください。
 例えば、検査が必要な工事には下記のようなものがあります。
 (浸透トレンチ、擁壁の配筋、道路の路盤など)

Q 受検カードは必要ですか?

 A 必要です。なお、各種検査項目に対応した社内検査票等でも可能です。

Q 検査等の添付図書は別に作成する必要はありますか?

 A ありません。検査依頼書に開発許可等を受けた図書の必要な部分をコピー等して添付してください。

Q 朝霞市に宅地造成規制区域はありますか?

 A ありません。

Q 都市計画法34条11号(旧8号の3)区域はありますか?

 A ありません。

Q 市街化調整区域で宅地分譲はできますか?

 A 市街化調整区域ですので宅地分譲はできません。

Q 開発負担金などはありますか?

 A 開発による負担金はありません。(水道利用加入金は戸数によります。)

市民向け・一般的なこと

Q 開発許可を受けたものは安全を保証されているの?

 A 開発許可制度は、適正に開発行為が行われることを担保するもので、完了後の安全を保証するものではありません。 開発許可完了公告後の安全については、それぞれの管理者(所有者)が適正に維持管理するものです。

Q 適合証明は何を証明したものですか?

 A 建築確認申請の添付図書で都市計画法に適合していることの証明です。
 適合証明は敷地境界や工事施工等を証明しているものではありません。

Q 高層マンション等には開発許可をしないでほしい。

 A 開発許可はしなければなりません。都市計画法では、市街化区域は33条(市街化調整区域は34条も)に適合しているものは「開発許可をしなければならない」と定められているためです。
 ※建築協定で最高の高さや一戸建て住宅以外は建てられない等の制限を定めている地域は除きます。詳しくは「明るく住みよい街づくりのために(建築協定について)」

Q 開発許可通知書等は再発行してもらえますか?

 A 再発行はできません。開発許可等の都市計画法上の書類は大切に保管してください。

Q 意見書の提出先はどこになるのですか?

 A 意見書は直接事業者に提出となります。送付先は説明または説明会でご確認ください。

Q 意見書の提出期限はいつまでですか?

 A 近隣住民の方の意見書の提出期限は、近隣説明報告書の閲覧日から14日を経過する日までです。
 提出期限は表示板、または、事業者(代理人等)にご確認ください。

Q 「意見書の写し送付書」の送付先はどこの部署ですか?

 A 近隣住民の方の「意見書の写し送付書」の送付先は下記でお願いします。

郵便の場合

 〒351-8501 朝霞市本町1丁目1番1号 朝霞市役所都市建設部開発建築課 宛

窓口提出の場合

 朝霞市役所5階 57番 開発建築課窓口まで

Q 周辺住民は意見書が出せないのですか?

 A 事業者への意見・書面はどなたでも出すことはできます。近隣住民の方の意見についての様式を条例で定めたものです。

Q 周辺住民に説明会の案内がこないが説明会に参加してはいけないのか?

 A 計画・工事で影響がある関係者への説明は事業者が任意に行います。近隣住民の方への説明を条例で定めたものです。なお、周辺住民の方から説明を求められた場合は、説明を行うよう条例で定めております。

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