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朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例等が一部改正されました
平成21年に本条例を施行してから7年が経過し、社会情勢等に変化が見られることから、この間に生じた課題、関連する市の各種計画の制定や改定、また関係法令の改正に対応する必要があるため、条例第3章、別表4に定める技術基準の一部を改正いたしました。
また、この改正に伴い、同条例施行規則及び同条例・同施行規則に関する技術基準等〈技術指導編〉の一部についても併せて改正いたしました。
なお、改正後の基準は平成29年4月1日から施行しておりますので、施行の日以降に提出される構想届出書に係る開発事業等技術基準について適用し、同日前に提出された構想届出書については、なお従前の基準が適用されます。
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部が改正されました [PDFファイル/145KB]
・技術指導編ダウンロード [PDFファイル/5月13日MB]