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偽造防止用紙の運用が変わります
偽造防止用紙の運用が変わります
開発建築課では、下記の書類の発行にあたり、平成29年9月1日から朝霞市の偽造防止用紙を採用します。
建築基準法
- 確認済証(第6条第1項及び第18条第3項に基づくもの) ※法第88条の準用を含む
- 検査済証(第7条第5項及び第18条第16項に基づくもの) ※法第88条の準用を含む
- 許可・認定通知書(第85条第5項許可等)
都市計画法
- 許可の通知(第29条第1項に基づくもの)
- 変更許可の通知(第35条の2第1項に基づくもの)
- 検査済証(第36条に基づくもの)
- 許可の通知(第42条に基づくもの)
- 許可の通知(第43条第1項に基づくもの)
その他の法令等
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による認定通知書等
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による認定通知書等
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による認定通知書等
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による認定通知書等