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道路反射鏡設置工事補助金制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138754 更新日:2023年3月29日更新

 市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ)で見通しが悪く危険な場所に、反射鏡を設置または既設の反射鏡の修繕をしようとする方に対し補助金を交付します。

なお、令和5年4月1日より補助金の額を以下の額に拡充します。

適用条件

 次の条件を備える私道で、反射鏡を設置することにより交通事故の防止が図れると認めるものに限ります。

  1. 公道に接続し、(公道から他の公道に接続している私道は除く)見通しが悪く、車両の出入りが頻繁な場所であること
  2. 反射鏡の設置による受益戸数が5戸以上であること
  3. 反射鏡の設置場所の土地所有者の同意を得ていること
  4. 特に必要があると認めたとき

※次の場合は、補助の対象から除きます。

  • 国有地、公有地および社有地内の私道。
  • その他、現地調査の結果、不適当と認めた私道

補助金額

 補助金は、設置工事費の3分の2以内とし、10万円を限度とします。
※設置工事費とは、反射鏡の設置工事費にかかる費用とし、事務費、工事雑費等は含みません。
(設置工事は、市の指定業者によります)

申請方法

補助申請時の提出物

  1. 道路反射鏡設置工事補助金交付申請書 → 申請書様式 [Wordファイル/15KB]
  2. 設置場所の案内図
  3. 工事設計図
  4. 設置場所の土地所有者承諾書 → 承諾書様式 [Wordファイル/13KB]

工事完了後の提出物

  1. 道路反射鏡設置工事実績報告書 → 報告書様式 [Wordファイル/13KB]
  2. 工事契約書の写し
  3. 内訳書の写し

※設置後の反射鏡の維持管理は申請者が行ってください。既設の反射鏡について修繕等をする場合は、設置後5年間は補助の対象となりません。