ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

朝霞市の景観行政

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138196 更新日:2021年10月1日更新

朝霞市景観計画

「景観計画」とは、景観法第8条の規定にもとづいて景観行政団体である朝霞市が良好な景観を形成するための目的や方針ならびに良好な景観を形成するために必要な行為の制限の基準を定めたものです。

朝霞市景観計画の策定と施行について

 朝霞の自然や歴史文化、人々の営みを伝える大切な風土や風景を守るとともに、より良い景観をつくり、地域の財産を育んでいくことで、住みたい、訪れたいと感じるまちづくりを進めるために、平成28年4月1日から朝霞市景観計画を施行しました。

朝霞市景観計画の変更について(景観づくり重点地区「シンボルロード周辺エリア」の指定)

 基地跡地シンボルロードの整備に合わせて、ケヤキ並木と周辺の公共施設等が一体となって形成する魅力的なみどりの景観を守るとともに、本市の顔としてふさわしいみどり豊かでゆとりとにぎわいを感じる景観づくりを実現するため、令和2年3月に朝霞市景観計画を変更し、新たに市役所及び公園通り(一部)の周辺を、景観づくり重点地区として「シンボルロード周辺エリア」に指定し、令和2年4月1日から施行を開始しました。

景観づくり重点地区「シンボルロード周辺エリア」指定後の景観計画はこちら

朝霞市景観計画の変更について(景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」の指定等)

 地域の人々が親しみ、育ててきた桜並木や水辺空間、農の風景が形成する水と緑の景観を守り、次代へ継承するとともに、人々が散策や川遊びなどを通して水辺と緑に親しみ、集い、交流できる、ゆとりとにぎわいのある景観づくりを推進するため、令和3年10月1日に朝霞市景観計画を変更し、「シンボルロード周辺エリア」に続く第2号として、市民の方々に特に親しまれている黒目川沿川の中心地区を景観づくり重点地区に指定、施行いたしました。

 併せて、黒目川に架かる浜崎黒目橋についても、この景観づくり重点地区内にあり、景観形成に重要となる公共施設であることから、「景観重要公共施設」に指定いたします。

 本変更により、黒目川の魅力をさらに高め、のどかな武蔵野の風景が楽しめる「まちの中の景勝地」を目指してまいります。

景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」指定後の景観計画はこちら

朝霞市景観条例・規則

 朝霞市独自の景観づくりを進めるため、平成27年5月1日から朝霞市景観条例、平成28年4月1日から朝霞市景観規則を施行しました。
 また、令和3年10月の景観計画の変更に伴い、朝霞市景観規則を改正しました。

朝霞市景観条例 [PDFファイル/132KB]

朝霞市景観規則 (令和3年10月改正)(データ入力用) [Wordファイル/1000KB]
朝霞市景観規則 (令和3年10月改正)[手書き用) [PDFファイル/1.12MB]

景観行政団体への移行について

 朝霞市の地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を残しています。また、市の中央部に流れる黒目川をはじめ、荒川、新河岸川、市内に残る緑地や湧水地、変化に富んだ地形を含めて、本市の原風景ともいえる貴重な財産となっています。
 このような優れた自然特性を背景として、朝霞らしい景観がつくられてきました。一方で、自然景観の保全だけでなく、首都圏近郊の住宅都市としての快適な住宅地のまちなみ景観の育成やにぎわいや活気が感じられる景観の創出なども重要です。
 これら次世代へ引き継いでいくべき景観を守り、育てていき良好な景観の形成を推進し、景観法に基づく諸制度を活用した景観まちづくりを行うため、同法に基づく景観行政団体への移行について、埼玉県と協議を行い、平成27年4月1日に景観行政団体になる旨の告示を行い、30日以上の告示期間を経た平成27年5月1日に朝霞市は「景観行政団体」になりました。

景観行政団体とは

 景観法に基づき、景観計画の策定、景観計画に基づく措置等を行う地方公共団体のことです。
 政令指定都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体になり、その他の市町村は、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。 

 

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)