ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害基礎年金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140077 更新日:2023年4月1日更新

障害基礎年金について

 国民年金では、国民年金加入期間中の病気やケガ、または20歳前の事故やケガ等により国民年金施行令別表に定める程度の障害(※1)が残った場合に障害基礎年金が支給される制度があります。

※障害年金を請求するには、年金保険料の納付等要件があります。

※1 国民年金法施行令別表に定める程度を参照してください。

 ≫国民年金法施行令障害等級表

障害基礎年金額(令和5年度)

 2級障害 795,000円(68歳以上の方は、792,600円)
 1級障害 993,750円(68歳以上の方は、990,750円)

※68歳以上の方とは、昭和31年4月1日以前に生まれた方です。

※18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級・2級の障害のある20歳未満の子)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

※20歳前に初診日があるときは、所得制限があります。

※障害者手帳の等級とは基準が異なります。

※日本年金機構による審査によって決まるため、申請すれば必ず受給できるものではありません。

※審査に必要な診断書等の費用は結果にかかわらず自己負担になります。

 

 障害基礎年金の請求方法などご不明な場合は国民年金係にご相談ください。

 ご相談にあたってはご本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)をさせていただきます。
 基礎年金番号・傷病名・傷病の発生年月日・初診日・受診歴等をお尋ねしますのでできるかぎり分かるようにしてください。