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特別障害給付金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139587 更新日:2023年4月1日更新

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象として「特別障害給付金」が支給されます。

対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

 であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当された方に限ります。
 なお、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受給することができる方は対象になりません。

 支給額

 障害基礎年金1級に該当する方  月額53,650円
 障害基礎年金2級に該当する方  月額42,920円

  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 所得によって、支給が全額または半額、制限される場合があります。
  • その他、受給されている年金等によっては、支給が制限される場合があります。

請求手続の窓口等

 請求窓口は、市役所保険年金課国民年金係です。なお、支給に関する事務は日本年金機構で行います。 

その他

 給付金は請求月の翌月分からの支給となりますので、該当される方はできるだけ早く請求をしてください。