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老齢基礎年金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139476 更新日:2023年4月1日更新

 次の受給資格期間の合計が10年以上ある人が65歳から支給される年金です。

※年金の受取りに必要な受給資格期間は、平成29年8月1日以降、25年から10年に短縮されました。

受給資格期間

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
    ただし、4分の1、半額、4分の3納付については、期限内に所定の保険料を納付しておく必要があります。
  3. 第3号被保険者期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  5. 国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間などの合算対象期間

年金額

  令和5年度の年金額(年額)

   67歳以下の方(昭和31年4月2日以降に生まれた方)795,000円
   68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)792,600円
    ※未納や免除期間等がある場合はその分だけ減額になります。

老齢基礎年金の繰上げ請求

 老齢基礎年金の支給開始は65歳ですが、65歳前からでも減額された年金を受け取ることができます。
  昭和37年4月1日以前生れ 昭和37年4月2日以降生れ
繰上げ請求可能年齢 60歳~64歳11月 60歳~64歳11月
減額率 繰上げ月数×▲0.5% 繰上げ月数×▲0.4%

※令和4年4月1日以降60歳になる「昭和37年4月2日以降生れ」の方から、繰上げ支給の減額率が改正されました。
※老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、年金額が減額されるほか、いくつかの制約がありますのでご注意ください。

老齢基礎年金の繰下げ請求

 老齢基礎年金の支給開始は65歳ですが、66歳以降に受給開始を遅らせ、増額された年金を受け取ることもできます。

  昭和27年4月1日以前生れ 昭和27年4月2日生まれ
繰下げ請求可能年齢 66歳~70歳 66歳~75歳
増額率 繰下げ月数×0.7% 繰下げ月数×0.7%

※令和4年4月1日70歳になる「昭和27年4月2日以降生まれ」の人から繰下げ支給できるのは、75歳まで延長されました。

加給年金と振替加算

 厚生年金と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年(中高齢者の特例を受けられる人は15年~19年)以上ある方が、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の定額部分を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいると加給年金額が加算されます。
 加給年金の対象者である配偶者が65歳になると加給年金額は加算されなくなり、配偶者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額が振替加算として加算されるようになります。
 ただし、配偶者自身に加給年金を受給できるだけの厚生年金や共済組合の加入(組合員)期間がある場合には振替加算は行われません。
 ※振替加算が支給されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人で年齢が若くなるほど、その額は低くなります。