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国民年金の被保険者

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139589 更新日:2023年4月1日更新

被保険者

 次のいずれかに該当する人は必ず国民年金に加入します。
 国民年金の加入は、勤務形態などに応じて次の3つの種別に区分されます。

1.第1号被保険者

 日本国内に住所のある農業・自営業・学生などで20歳以上60歳未満の人(第2号被保険者および第3号被保険者以外の人)

2.第2号被保険者

  厚生年金に加入している会社員や公務員等の人

3.第3号被保険者

 第2号被保険者の配偶者で第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の人

 

任意加入被保険者

 次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

 1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
 3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
 4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

  上記の方に加え、次の方も加入できます。

 ※ 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
 ※ 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

任意加入被保険者の特例

 65歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たせない昭和40年4月1日以前生まれで次のいずれかに該当する人は申出により特例任意加入被保険者として加入することができます。(第2号被保険者を除く)

 1. 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人
 2. 外国に居住し日本国籍を有する65歳以上70歳未満の人

こんなときには手続きが必要です

・年金制度に加入していない人が20歳になったとき(原則届出不要)
・退職したとき(原則60歳未満)
・第3号被保険者の配偶者が退職または65歳になったとき
・厚生年金等に加入している配偶者の扶養でなくなったとき
・任意加入したいとき
・基礎年金番号がわかるものを紛失したとき(基礎年金番号通知書の再発行)

※市役所・支所・出張所で届出をしてください。届出に必要なものは各手続きで異なりますので、詳しくは国民年係へお問い合わせください。

※郵送でも受け付けします※

国民年金被保険者関係届に記入し、必要書類を添付のうえ、保険年金課まで郵送してください。
(必要書類は、手続きにより変わりますので、国民年金係へお問い合わせください。)

国民年金被保険者関係届 [PDFファイル/200KB]

 

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