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倒産・解雇などで失業された方の国民健康保険税が軽減されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0127580 更新日:2022年6月1日更新

 平成22年4月より、非自発的な理由で失業をされた方の国民健康保険税を届け出により軽減します。

軽減制度の概要

 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、この軽減制度は保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
 高額療養費などの所得区分判定についても、給与所得を30/100とみなして計算します。

対象者

  1. 国民健康保険加入者であること。
    (加入される方、加入中の方どちらも対象となります)
  2. 平成21年3月31日以降に離職された方。
  3. 失業時に65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
    (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
    (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
    として失業等給付を受ける方です。
    具体的には、雇用保険受給資格者証の、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

特定受給資格者

 11,12,21,22,31,32

特定理由離職者

 23,33,34

 ※定年退職や自己都合による退職は対象外です。また雇用保険未加入者は対象外です。
 ※雇用保険受給資格者証に、高または特の表示のある方、緑色、橙色のラインのある方は対象にはなりません。
 ※退職による国保加入者だけでなく、元々国保加入者(社会保険未適用企業の従業員)であっても、失業し、上記の条件に該当すれば対象となります。

軽減期間

 離職した翌日から翌年度末までの間(次の表の通り)。ただし、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は、その時点で軽減は終了となります。
 保険税と高額療養費に適用される期間が異なりますのでご注意ください。

保険税に適用される期間(例)

離職した日 軽減期間
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和5年3月まで(最大2年間)

高額療養費などに適用される期間(例)

離職した日 軽減期間
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和5年7月診療分まで

具体例

離職日 令和3年3月31日の場合 

  • 保険税軽減期間:令和3年4月~令和5年3月
  • 高額療養費等軽減期間:令和3年4月~令和5年7月間の診療分

離職日 令和3年7月15日の場合 

  • 保険税軽減期間:令和3年7月~令和5年3月
  • 高額療養費等軽減期間:令和3年8月~令和5年7月間の診療分

手続きについて

 市役所保険年金課及び朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、内間木支所で受け付けしています。
 なお、「雇用保険受給資格者証」の提示を求める場合があります。

※郵送でも受け付けます。
 国民健康保険特例対象被保険者申告書を記載し、雇用保険受給資格者証のコピーを添付のうえ保険年金課まで郵送してください。

 国民健康保険特例対象被保険者申告書 [Wordファイル/33KB]
 国民健康保険特例対象被保険者申告書 [PDFファイル/78KB]
 国民健康保険特例対象被保険者申告書 記載例 [PDFファイル/194KB]

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