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65歳~74歳の国民健康保険に加入する世帯主の方へ 国民健康保険税が年金から徴収(特別徴収)されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0098939 更新日:2021年10月31日更新

65歳~74歳の国民健康保険に加入する世帯主の方へ

 国民健康保険税が年金から徴収(特別徴収)されます

  65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方は、平成20年10月に支給される年金から、保険税(2ヵ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくことになります。

年金から徴収される方

(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。

 世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。

 世帯内に65歳未満の方がいる場合
  • 65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合→該当しません。
  • 65歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します。
世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合 
  • 75歳以上の方が世帯主となっている場合→該当しません。
  • 75歳以上の方が世帯主となっていない場合→該当します。

(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

 ただし、2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されることになります。納付方法は年金から自動的に天引きされますので、金融機関等の窓口に納めにいく必要がありません。

 ※平成20年7月に国民健康保険税納税通知書が届きますので10月以降に年金から徴収される税額をご確認ください。

  平成21年4月以降も年金からの徴収が行われる場合には、平成21年4月に特別徴収を行うことをお知らせする通知書が届きます。

納期

 年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の6回

 年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の国保税額をもとに仮徴収します。

 年度の後半(10月・12月・翌年2月)は、年間の国保税額から4月・6月・8月に納付済みの額を差し引いた残りの額を3回に分けて差し引きます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)