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その他の任意予防接種

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0100118 更新日:2020年10月1日更新

 定期予防接種に該当しないものについては、すべて任意予防接種となります。

任意予防接種

・任意予防接種は、希望する方が受ける予防接種になります。接種を希望される場合には、個別に各医療機関にご相談ください。医療機関に指定はありませんので、ご希望のところで接種が受けられます。

・費用は、全額自己負担になります。接種料金は、各医療機関によって異なりますので、直接医療機関にお問合わせください。

・乳幼児がよく受ける任意予防接種(現在厚生労働省により定期予防接種に指定されていないもの)には、おたふくかぜインフルエンザ等があります。効果や副反応などについて、かかりつけ医に十分相談したうえで接種を検討されるようお願いいたします。

・不明な点があれば、健康づくり課にご相談ください。