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介護サービス(要介護1から要介護5の方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077109 更新日:2024年2月26日更新

 要介護1から要介護5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。

 利用にあたっては、居宅介護支援事業者に連絡し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
 ケアプランの作成やサービスの利用は、本人と事業者との契約にもとづいて行われます。
 契約内容や自己負担額などについて、事業者から十分な説明を受けるようにしましょう。

 ケアプランに基づいて、なるべく要介護状態が悪化しないよう、介護サービスの利用が始まります。

*ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。

1 訪問を受けて利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事、必要に応じた通院の付き添いなどの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。

以下の例のように、日常生活の範囲を超えるような行為は、保険給付の対象にはなりません。

  • おせち料理など、特殊な食事の準備
  • 植木の手入れや、草むしり
  • 本人以外の援助(家族の衣類の洗濯や、食事の準備など)
  • 排水管の洗浄、窓拭き、網戸の掃除など

訪問看護

看護師や保健師などが居宅を訪問し、医師の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問入浴介護

介護士と看護師が、浴槽を積んだ入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理指導を行います。

2 通所して利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設に日帰りで通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに日帰りで通い、食事・入浴などの日常生活の支援や生活行為向上のための機能訓練(リハビリテーション)などを行います。

3 短期間の施設宿泊

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練を行います。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。

4 福祉用具の貸与や購入

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるため、福祉用具を貸与します。

貸与の対象となる福祉用具は以下の12種類です。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具を除く)

1から6及び11と12の品目は、原則として要介護1の方は借りることが出来ません。

福祉用具の購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の一部を支給します。
支給にあたっての限度額は10万円(年度)で、購入に要した費用のうち、9割または8割相当額が支給されます。

*平成30年8月から、65歳以上で一定以上の所得がある方は、自己負担が3割になります。

対象となる福祉用具は以下の5種類です。

  • 腰掛け便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

*購入の際は、必ず事前にケアマネジャーなどの専門家に相談してください。
 また、販売店が「特定福祉用具販売」の指定を受けているか確認しましょう。

5 住宅の改修

住宅改修費の支給

生活する環境を整えるために必要と認められる小規模な住宅改修を行った場合に、住宅改修に要した費用の一部を支給します。
限度額は20万円で、住宅改修に要した費用のうち、9割または8割相当額が支給されます。

*平成30年8月から、65歳以上で一定以上の所得がある方は、自己負担が3割になります。

 「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について [PDFファイル/308KB]

 対象になる改修工事は、以下の5種類です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

住宅改修費の支給を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

  1. ケアマネジャーへ、住宅改修について相談し、必要な改修内容を検討します。
  2. 工事を始める前に、事前申請に必要な書類をそろえます。
    事前申請に必要な書類は、以下の通りです。
     ・介護保険住宅改修費支給申請書(長寿はつらつ課に備え付けてあります。)
     ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します。)
     ・理由書に基づく住宅改修の見積書
     ・住宅改修を行う前の状態が確認できる写真
      (廊下・浴室・便所等の箇所ごとの改修前の写真で、撮影日がわかるもの。)
     ・住宅改修の予定が確認できる図面
     ・住宅の所有者の承諾書(所有者が本人以外の場合。)
  3. 長寿はつらつ課に、(2)でそろえた書類を添えて事前申請を行います。
    長寿はつらつ課では申請を受け、承認・不承認の審査を行います。
    承認の場合には、結果通知書と完了報告書を送付いたします。
  4. 承認を受けた内容につき、住宅改修の工事を行います。
  5. 住宅改修に要した費用については、いったん施行業者に全額を支払い、完了報告に必要な書類をそろえます。
    完了報告に必要な書類は、以下の通りです。
     ・完了報告書
     ・住宅改修に要した費用に係る被保険者あて(フルネーム)の領収書
     ・工事費内訳書
     ・住宅改修を行った後の状態が確認できる写真
      (廊下・浴室・便所等の箇所ごとの改修後の写真で、撮影日がわかるもの。)
     ・委任状(受領委任払いの場合、または家族の口座へ振り込む場合のみ)
     ・口座振込依頼書
  6. 長寿はつらつ課に、(5)でそろえた書類を提出します。

6 施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

つねに介護が必要で、居宅での生活が困難な方が対象の施設です。
介護や日常生活上の支援を行われます。

※平成27年4月から新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方になりました。既に入所している方は、施設での生活が続けられます。やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所はできることがあります。

介護老人保健施設

病状が安定期にある要介護者が対象の施設で、在宅復帰をめざし、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテーションが行われます。

介護療養型医療施設

長期間にわたり療養が必要な、要介護者が対象の介護体制の整った医療施設(病院)です。

*施設でのサービスを利用した時は、原則としてサービス費用の1割または2割と居住費(個室を利用する場合は別に室料)や食費、日常生活費を利用者が負担します。市民税世帯非課税者などは、居住費・食費が軽減される場合があります。

7 施設に入って居宅サービスを利用する

特定入所者生活介護

有料老人ホームなどに入居している方に日常生活上の支援などを行います。
サービスは、施設が提供する場合と、外部の事業者を利用する場合があります。

8 認知症の方を対象としたサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

共同生活する住宅で、認知症の方に、日常生活上の世話や機能訓練を行います。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象に専門的なケアを提供する日帰りの通所介護です。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

お問い合わせ

〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1

長寿はつらつ課 介護認定係

048-463-1951

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