ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当制度 Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0126923 更新日:2022年4月15日更新

 ※各手当等の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。

児童扶養手当制度 Q&A

制度編

Q1:児童扶養手当はどんな制度?

A1:児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。手当支給には、所得制限などの条件があります。

受給資格編

Q2:児童扶養手当を受給する条件は?

A2:手当を受給する条件は次のとおりです。

(1)次の項目のすべてにあてはまる方が支給対象者です。
  • 朝霞市に住民登録がある方
  • 満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

 ※対象児童が、一定の障害状態にある場合は、20歳未満

(2)養育する児童について次の項目のいずれかにあてはまる方が対象です。
  • 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実上の婚姻状態にある場合を除く)
  • その他の理由で父または母がいない児童
(3)次の項目にあてはまる場合は受給資格がありません。
  • 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(事実上の婚姻関係とは、原則異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や同居はしていないが定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。)
  • 対象となる児童が国内に住所を有しないとき
  • 対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
    ※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます。
  • 対象となる児童が里親に委託されているとき
  • 対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているときなど

 状況によって受給資格に該当しない場合がありますので、こども未来課にご相談ください。
 ※上記のような喪失事由が発生した場合は、手続きが遅れますと返還金が生じることがありますので、すみやかに喪失手続きを行ってください。

Q3:児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?

A3:別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。こども未来課にご確認ください。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、養育者家庭の場合は、対象児童と別居になると原則受給できなくなります。

Q4:児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?

A4:婚姻届提出の有無に関わらず、事実上の婚姻状態となった時点で、受給資格がなくなります。すみやかに受給資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q5:児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。児童扶養手当も引き続きもらえますか?

A5:これまで、障害基礎年金等を受給されている方は、障害基礎年金等が児童扶養手当額の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、「児童扶養手当法」が改正され、令和3年3月分からは児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 また、年金をさかのぼって受給できるようになった場合等は、児童扶養手当の返還金が生じることがありますので、年金受給の手続きを行った場合は、こども未来課へもご連絡、お手続きをお願いします。

Q6:事実婚の定義について教えてください。

A6:原則異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や同居はしていないが定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます婚姻対象となる異性と生計をともにしている場合、住民票の有無に関わらず事実婚とみなします。その他、状況に応じて判断することになりますので担当課にご相談ください。

Q7:離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

A7:受給資格の要件は、対象児童を養育していることです。親権がなくても実際にお子さんを養育しているのであれば、親権の有無は関係しません。

Q8:未婚の母子です。子どもは父親に認知されていますが、手当はもらえますか?

A8:子どもが父親に認知されていても、母が事実婚の状態になければ手当は支給できます。

Q9:両親がいない孫を養育していますが、手当はもらえますか?

A9:可能です。両親がいない理由など、状況により手続きが変わりますので、担当課にご相談ください。

手続き編

Q10:児童扶養手当の手続きはどこにいけばよいのですか?

A10:請求者の住所地の市(区)役所、町村役場の窓口になります。

Q11:認定請求に必要な書類は何ですか?

A11:次のものをご用意ください。必要書類は、認定請求書提出後でも可能な場合がありますので、こども未来課にご確認ください。

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの
  2. 請求者名義の振込先口座のわかるもの
  3. 年金手帳
  4. 請求者及び対象児童の健康保険証(ひとり親家庭等医療費の手続きに使用します)

 その他、状況によって必要な書類がありますので、担当課にご相談ください。

Q12:児童扶養手当の振込先を変更したいのですが…

A12:受給者名義の口座であれば変更できます。「児童扶養手当変更届」を提出してください。
 名義はあくまでも受給者のものとなりますのでご注意ください。また、ゆうちょ銀行の口座を指定する場合、振込専用の店名(3桁)・口座番号(7桁)での届出になります。記号(5桁)・番号(8桁)では受け付けできません。振込専用口座が不明な場合は、ゆうちょ銀行ホームページでご確認ください。
 ※その他の手当等については、それぞれ変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。

Q13:児童扶養手当を受給しています。引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか。

A13:引っ越し先や、新住所地でのご家族状況によって手続きが変わります。状況によっては、手当が支給停止になったり、受給資格がなくなることがあります。手続きが遅れると、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、必ずこども未来課にご確認ください。

Q14:所得が制限限度額を超えていると、認定請求の手続きはできないのでしょうか?

A14:所得制限限度額を超える所得があっても、受給資格を満たしていれば認定請求の手続きは可能です。その場合、手当支給がなくても児童扶養手当受給者となるため、住所変更など受給資格に変更が生じた場合、手続きが必要となります。また、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

Q15:現況届とは何ですか?

A15:現況届とは、受給資格継続のための大事な手続きです。毎年8月に行うもので、個別に通知しますので必ず手続きをしてください。

Q16:現況届は郵送でできますか?

A16:できません。現況届は、受給者ご本人から窓口で状況をお伺いしながらの手続きとなります。代理人による手続きも受付できませんので、必ず受給者ご本人がお越しください。

Q17:所得制限超過で手当が支給されていません。現況届は必要ですか?

A17:必要です。現況届の提出がないと、今後、制限内の所得になったときに手当の支給ができません。また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効により受給資格が喪失します。

支給編

Q18:児童扶養手当の額はいくらですか?

A18:所得制限があり、受給者の所得に応じて変動するため、一律ではありません。詳細は、こども未来課へご確認ください。

Q19:毎年手当額が違うのはどうしてですか?

A19:児童扶養手当の手当額は、物価の変動に応じて額を改定する「自動物価スライド制」がとられていることから、手当額が改定されることがあります。
また、実際に支給される額は、受給者の方の1年間の所得に応じて決定します。所得が増えれば手当額は減少(または支給停止)し、所得が少なくなれば手当額は増加します。(扶養義務者の方がいる場合は、扶養義務者の方の所得が所得制限限度額以上になると支給停止となします。)毎年8月に現況届の手続きをしていただくことで、新しい手当額を決定します。

Q20:児童扶養手当はいつ支給されるのですか?

A20:年6回、奇数月の11日に支払いますが、11日が土・日曜日または祝日に当たる場合は、直前の開庁日になります。ただし、児童扶養手当受給資格認定や喪失等により、指定月以外に随時で支払うことがあります。

 
支給月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
支給内容 11・12月分 1・2月分 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分

Q21:児童扶養手当の受け取り方は?

A21:手当は口座振込です。「認定請求書」に振込先を記入する欄があります。振込先の名義人は、請求者となります。児童の名義など、請求者以外の名義の口座に振り込むことはできません。離婚に伴い氏が変わった場合は、新しい氏の名義の口座になりますのでご注意ください。

Q22:児童扶養手当はいつから受給できますか?

A22:認定請求書提出日の翌月分から支給の対象になります。認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件が満たされたらすみやかに認定請求書をご提出ください。

Q23:手当をもらうようになってから5年経過すると、手当額が減額されると聞きましたがどういうことですか?

A23:児童扶養手当は、自立支援を目的としているため、手当の支給開始等から一定期間(おおむね5年)を経過すると手当が2分の1減額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は、自立のための活動を証明する書類提出を所定の期日内に行っていただくことによりにより減額になりません。減額の対象となる方には、個別に通知します。