※各手当の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
手当の支給を受けるには、お子さんを養育している父または母が(受給者)が、住所地の市区町村に認定請求を行う必要があります。
手続きには、次のものをご用意ください。必要書類は、認定請求書提出後でも可能な場合がありますので、こども未来課にご確認ください。手当は、認定請求書提出月の翌月分から支給になります。さかのぼって支給を開始することはできませんので、受給事由が発生したらすみやかにご相談ください。
その他、状況によって必要な書類があります。申請者の状況をお伺いしながらご案内いたしますので、必ずご本人がこども未来課にお越しの上、ご相談ください。
手続及びご相談には1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、支所、出張所では、申請及びご相談は受けられませんのでご了承ください。
所得制限限度額未満の場合、所得に応じて全部支給または一部支給となります。
子どもの数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 42,500円 | 所得に応じて 42,490円~10,030円 |
2人 | 10,040円 | 所得に応じて 10,030円~ 5,020円 |
3人以上 | 6,020円 | 所得に応じて 6,010円~ 3,010円 (1人につき) |
4月(12月~3月分)
8月(4月~7月分)
12月(8月~11月分)
※支払日は原則11日です。土・日曜日または祝日にあたる場合は、直前の開庁日となります。ただし、受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
所得制限は申請者本人のみならず、同居の親族(扶養義務者)の所得制限もあります。
本人または扶養義務者の所得が、制限額を超過すると手当を支給することができません。また、対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、本人所得に加算します。所得の審査は、前年分所得(認定請求提出が1月から6月の場合は、前々年)が対象となります。
税法上の扶養人数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数が1人増えるごとに限度額に38万円を加算します。
所得から、一律控除(8万円)のほか、諸控除を受けられる場合があります。
※児童扶養手当法第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。ただし刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。