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無料低額診療事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077972 更新日:2018年8月17日更新

無料低額診療事業とは、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。

無料または低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められていますので、詳細につきましては各診療施設に直接お問合せください。

埼玉県内の無料低額診療施設については、埼玉県のホームページ「無料低額診療事業について」に表示された、「埼玉県の無料低額診療施設一覧」を選択してご覧ください。