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マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0070442 更新日:2017年11月17日更新

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました

平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました。
これまでマイナンバーを用いる事務手続で提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が一部省略することができます。(事務手続によっては、引き続き必要書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは各所管課へお問い合わせください。)

また、併せてマイナポータルの本格運用も同日より開始しました。

※1情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民のみなさまが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
※2情報連携の本格運用開始に伴い省略可能な書類の例 [PDFファイル/67KB]
※3詳細は、下記ホームページをご確認ください。
「マイナンバー制度における情報連携について」内閣府 社会保障・税番号制度ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
「マイナポータルとは」内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く)

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