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被災したごみ(災害ごみ)の処理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0118759 更新日:2022年6月22日更新

 市内において火災や風水害などの災害等により被災された方で、その敷地内から出されるごみ(災害ごみ)の処理を希望される場合には、処理手数料を免除します。

支援内容

  災害ごみの処理手数料を免除します。なお、一般住宅等以外の店舗、会社、工場等の事業活動に供される建物から排出される災害ごみについても、対象となります。

 また、ごみの持ち込みが困難な方は、クリーンセンターへご相談ください。

申請方法

 り災証明書またはり災届出証明(家財道具など、り災証明書が発行されないものに限る)を提示し、「一般廃棄物処理手数料免除申請書」に必要事項を記入の上、申請してください。

  申請については、「被災された方へ」の11ページをご覧ください。

  り災証明書またはり災届出証明については、「り災証明書等の発行」のページをご覧ください。