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ペット霊園の設置

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0132303 更新日:2012年9月6日更新

 朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱が施行されました

要綱制定の目的

 公衆衛生その他公共の福祉の見地からペット霊園の設置、維持管理等が適正に行われるために必要な事項を定め、生活環境の保全を図ることを目的として制定しました。

主な内容

  1.  ペット霊園を設置しようとする場合は、事前に市との協議(第4条)や近隣住民等へ周知(第6条)することを規定しました。
  2. ペット霊園の設置場所は、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていることとしました。(第7条)
  3. 施設等の基準で火葬炉については、生活環境への影響を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県生活環境保全条例に規定する焼却施設の構造基準に基づき明確化しました。(第8条)
  4. 移動式火葬車の設備についても基準を設けました(第9条)

 要綱施行日

 平成23年4月1日

資料

 朝霞市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 [PDFファイル/176KB]

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