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野外焼却(野焼き)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0037002 更新日:2013年1月31日更新

野外焼却(野焼き)は、法律および県条例により原則禁止とされています

 廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、 工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。
 これに違反した場合、懲役や罰金が科せられます。

野外焼却は、なぜいけないのか?

 野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です(ダイオキシンは800度以上で分解されるといわれています)。
 煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけることもあります(窓を開けていたら煙が家の中に入ってきた、洗濯物に臭いや灰がついた、など)。
 さらに、火の粉が飛散し火災の原因となる危険性もあります。

野外焼却禁止規定の例外

 野外焼却原則禁止の例外としては次の場合があります。

 ・国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却

 ・災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却

 ・風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げ など)

 ・農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却 (例:農業の稲藁の焼却 など)

 ・日常生活上の軽微な焼却 (例:落ち葉焚き、草木染の灰をつくる など)

 ※注 意 点
 (1)この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象となることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。

 (2)禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむを得ない焼却」とは認められません。

 (3)いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。

焼却炉の使用について

(1)工場・事業所で使用する場合
 「構造基準」「維持管理基準」が適用されます。これらを満たしていない焼却炉を使用することはできません。
 また、焼却炉の規模に関わりなく、設置の際に埼玉県への届出が必要です。詳しくは埼玉県西部環境管理事務所(049-244-1250)へお問い合わせください。

 (2)家庭で使用する場合
 「構造基準」が適用されます。これを満たしていない焼却炉を使用することはできません。
 なお、設置の際の届出は必要ありません。

 

焼却炉の構造基準(概要)

1.炉内と外気が遮断されていること

2.燃焼ガスが800度以上で焼却できること

3.燃焼に必要な空気を供給できること

4.外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入できること

5.燃焼ガスの温度を測定する装置があること

6.燃焼ガスの温度(800度以上)を保つための助燃装置があること

 ※焼却炉の規模によって、より厳しい規定が定められています。

 

廃棄物(ごみ)の処理は正しく行いましょう

家庭ごみは正しく分別し、市の収集に出してください。
工場・事業所の廃棄物は許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理をしてください。