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産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

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創業支援事業計画の概要

朝霞市では、朝霞市商工会や市立図書館北朝霞分館との複合施設である朝霞市産業文化センターを「朝霞市起業家育成支援センター」と位置付け、3機関の連携により「起業家育成支援セミナー」及び「起業家育成相談」を実施しています。

このたび、国から認定を受けた朝霞市の「創業支援事業計画」においては、既に実施しているセミナーや相談、「図書館北朝霞分館ビジネス支援サービス事業」に加え、今後、計画に基づき、産業振興課内への相談窓口の設置や朝霞市商工会(創業支援事業者)による「創業者フォローアップ事業」、「創業者向け商店街空き店舗情報提供・相談事業」を実施するほか、日本政策金融公庫等の金融機関や県の支援機関等の関係機関との連携により、創業者に対する支援体制を強化してまいります。

創業支援事業計画の概要 [PDFファイル/311KB]

計画に基づく支援内容

中小企業診断士による「起業家育成支援セミナー(近日開催の場合のみリンク)」「起業家育成相談」を受けることにより、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得することができるほか、朝霞市商工会による「創業者フォローアップ事業」において、融資申し込みのサポートや経営・財務・労務等に関する無料相談が受けられます。

また、今後実施する予定の「商店街空き店舗情報提供・相談事業」を活用することにより、商店街内に創業を希望する方と空き店舗所有者のマッチングを図ります。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の発行

「起業家育成支援セミナー」、「起業家育成相談」、「創業者フォローアップ事業」は「特定創業支援事業」となっており、創業希望者または創業後5年以内の方で、これらによる支援を1か月以上かつ4回以上受けた方に対しては、市から証明書を発行します。

※平成26年10月31日以降に受けた支援が対象となります。

申請方法

下記のPDFファイルまたはWordファイルをダウンロードしていただくか、産業振興課窓口にある申請書(正副2部)に以下の書類を添付して、産業振興課に提出してください。
申請された方の特定創業支援事業による支援状況を確認後、証明書を発行します。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 [PDFファイル/86KB]

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 [Wordファイル/18KB]

必要書類

 

必要書類 備考
朝霞市商工会が作成した相談カルテ 朝霞市商工会が実施する「創業者フォローアップ事業」を受けた場合
税務署の受付印が押印された開業届の写し 事業を開始した日以後5年を経過していない方または個人事業を営んでいる方が設立した会社(法人成り)で、個人事業を開始した日以後5年を経過していない会社の場合
履歴事項全部証明書の写し 事業を営んでいない方が設立した会社で、その会社の設立の日以後5年を経過していない会社の場合

証明を受けた方への支援

会社設立時の登録免許税の軽減措置

 事業を営んでいない個人の方または事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方が市内に会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

株式会社または合同会社を設立する場合

 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額は通常15万円のところ7.5万円、合同会社の最低税額は通常6万円のところ3万円に減免さます。)。

合名会社または合資会社を設立する場合

 1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

 ※ 通常は、事業開始の1か月(会社設立の場合は2か月)前から利用可能。

日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足

 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。
 なお、新創業融資制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能です。

日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

 日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、支援制度を活用される場合の注意事項について、次のとおりご案内します。

1.会社※1設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社、合名会社、合資会社または合同会社をさします。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の減免を受けることができません。

(3)朝霞市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)朝霞市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

(1)特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります(別途、審査を受ける必要があります)。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/48KB]

関連リンク

朝霞市商工会

日本政策金融公庫

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