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必ずチェック!最低賃金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0145325 更新日:2023年11月27日更新

埼玉県の最低賃金のお知らせ

 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 埼玉県最低賃金(特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む)は令和5年10月1日から、埼玉県特定(産業別)最低賃金は令和5年12月1日から、下記の通りとなっています。

 詳しくは埼玉労働局賃金室または、さいたま労働基準監督署へお尋ねください。

 埼玉県の最低賃金 (令和5年10月1日から/特定(産業別)最低賃金は令和5年12月1日から)(埼玉労働局)

  時間額(円) 改正発効日
埼玉県最低賃金

1,028

令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金 時間額(円) 改正発効日
非鉄金属製造業 1,048

 

令和5年12月1日

 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055
輸送用機械器具製造業 1,055
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,064
自動車小売業 1,060

 

お問い合わせ

埼玉労働局賃金室
 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階
 電話:048-600-6205