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利用権設定等促進事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0060855 更新日:2017年3月10日更新

 農地を遊休化させて荒廃させると、周辺農地の営農に支障が生じてしまいます。また、年を経るごとに農地性を失い、復旧させるのに多大な投資と労力がかかってしまいます。高齢や勤めで耕作できない人は、農業経営規模を拡大したい人に貸して、農地の有効利用を考えてみませんか。

利用権設定の概要

 農地を貸したいという方と、経営規模の拡大を図りたいという担い手との間で、農地の貸し借りができる事業です。
 この事業は、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村構想に従って実施される農業経営基盤強化促進事業の一環として位置付けられています。

農用地利用集積計画の作成      

 市町村は、農業委員会の決定を経て利用権設定等の当事者、利用権設定等を行う土地、賃借等を定めた農用地利用集積計画を定めなければなりません。

利用権設定

  農用地利用集積計画の要件    

○計画の内容が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(朝霞市) に適合すること

○利用権の設定等を受ける者が次のすべてに該当すること
・農用地のすべてを耕作する場合
・農作業に常時従事する場合
・効率的に耕作を行う場合

○利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること

農用地利用集積計画の公告  

 計画の公告により、計画の定めるところによって利用権が設定・移転され、または所有権が移転します。

 農地法の特例   

 農用地利用集積計画の定めるところにより農用地の利用権の設定等が行われる場合には、次の規定は適用されません。

○権利移動の許可(第3条)

○賃貸借の法定更新(第17条)

農地法と農業経営基盤強化促進法の違いについて

 農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)

 農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしているので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。
 なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

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