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公益通報者保護法
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するため、平成18年4月より施行されました。
対象となる法律
国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律
通報先
権限を有する行政機関(通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関)
※通報先不明なときは産業振興課までお問合せください。
詳しくは、公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。