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埼玉県革靴製造業最低工賃改正決定のお知らせ
埼玉県内で埼玉県革靴製造業の製甲または底付に従事する家内労働者及び家内労働者に業務を委託する委託者に適用される「埼玉県革靴製造業最低工賃」が改定されました。(発効日 平成29年4月30日)
詳しくは埼玉労働局(電話 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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埼玉県内で埼玉県革靴製造業の製甲または底付に従事する家内労働者及び家内労働者に業務を委託する委託者に適用される「埼玉県革靴製造業最低工賃」が改定されました。(発効日 平成29年4月30日)
詳しくは埼玉労働局(電話 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。