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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140024 更新日:2023年10月10日更新

住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されました。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

・公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究

・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの

・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として朝霞市長が定めるもの

また、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられました。このため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。ただし、次のものを除きます。(住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項)

・国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)

・個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)

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