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印鑑登録について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0099456 更新日:2021年2月8日更新

印鑑登録とは

 印鑑登録とは、お手持ちの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に証明するために登録することをいいます。

 市役所に登録した印鑑を実印といい、重要な契約や取引などをする際に本人の意思を表すものとして、印鑑登録証明書と一緒に使用されます。

登録できる方

 朝霞市に住民登録がある方。

 ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方は登録することができません。

 成年被後見人の方の印鑑登録について

 成年被後見人の方は、窓口に法定代理人の成年後見人が同行し、成年被後見人ご本人による申請が必要となります。申請受付時に、成年被後見人及び成年後見人双方の本人確認資料と後見登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の原本を確認させていただきます。

登録方法

 
来庁する人 登録方式 手続きに必要なもの

申請する本人

(1)か(2)

(1)身分証明書方式

即日登録できます。

・印鑑登録申請書(窓口にあります)

・登録する印鑑

・官公署発行の有効期限内の顔写真付き本人確認資料

 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

(2)文書照会方式

申請書提出後に、「照会書」を本人宛に郵送しますので、照会書についている「回答書」を記入のうえ、持参することで登録が完了します。

(回答書持参時に必要なものにつきましては、同封している案内を確認してください)

日数に余裕をもって申請してください。

・印鑑登録申請書(窓口にあります)

・登録する印鑑

代理人

(2)のみ

・印鑑登録申請書(窓口にあります)

・登録する印鑑

・委任状(委任状の書き方参照)

登録窓口

登録できない印鑑

  1. 氏名(氏・名・氏名の組み合わせ)を表していないもの
  2. 氏名(その一部を含む)の文字を変えて刻印したもの(漢字をひらがな、カタカナ等に変えたものなど)
    ※外国人住民の方でカタカナもしくはひらがなで通称名を登録している場合またはカタカナ表記を登録している場合は登録できます
  3. 職業・資格など、氏名以外の事項を表しているもの
  4. 外国人住民の方で本名、通称名及びカタカナ表記を組み合わせたもの
  5. ゴム印(シャチハタを含む)など変形しやすい材質のもの
  6. 印影が不鮮明なもの(ふちのかけたもの、摩滅したもの)
  7. 現に登録している印鑑を他の者の登録印鑑として登録すること(一つの登録印鑑を共用すること)
  8. 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または25mmの正方形に収まらないもの
  9. その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認められるもの


  ※機械製造により大量生産されたものはお避けください。