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請願・陳情

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134281 更新日:2022年10月14日更新

請願・陳情

 請願や陳情は、市民の皆さんが直接市政などに関して、議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割をもっています。
 請願・陳情は、どなたでも提出することができ、提出された請願は所管の委員会で執行者の考えなどを聞いて、慎重に審査されます。
 また、委員会で結論の出た請願は、本会議で最終的に採決が行われ、その結果は、関係行政機関に送付するとともに、請願の提出者にお知らせしています。

※ 請願と陳情の違い

 請願は議員の紹介を必要としますが、陳情は必要としません。

請願書(陳情書)の書き方

1.請願書(陳情書)は文書で出してください。

2.件名、要旨、理由を記載してください。 

  • 内容は、市の仕事に関することか、意見書などの内容となる公益に関するものにしてください。
  • 要旨は重要な部分なので、その内容は、理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり記載してください。また、二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく箇条書きにしてください。
  • 施設の建設や道路など場所に関する請願には、略図等参考資料を添付してください。

3.提出年月日、住所を記載の上、署名(自筆)または記名押印してください。

  • 法人など団体の場合は、名称、事務所の所在地以外に代表者の署名(自筆)または記名押印が必要です。
  • 請願者が多い場合には、請願書の末尾に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載し、「ほか○人」としてください。

4.紹介議員は、請願の提出要件です。(陳情書の場合は不要です。)

  • 表紙に紹介議員一人以上の署名(自筆)または記名押印が必要です。

5.請願・陳情の受け付けは、いつでも行いますが、請願は定例会の開会7日前の午後5時までに提出されればこの定例会で審査されます。

6.審議の結果については、請願提出者にお知らせします。

7.請願書(陳情書)の様式

 請願書(陳情書)書式例

表紙(1ページ目)
請願(陳情)の様式(表紙1ページ目)

内容(2ページ目以降)
請願(陳情)の様式(2ページ目以降)

※自署の場合には押印は不要ですが、記名(電子媒体等で印字した氏名)の場合は押印が必要です。

8.個人情報の取り扱い

 朝霞市の情報の公開については、「朝霞市情報公開条例」において、公文書の公開と情報公開について基本的な事項が定められています。この条例の中で議会に対する請願書(請願代表者以外の署名者を除く。)は、「法令の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報」(公表することを前提に本人から任意に提供された情報)として、公開の対象としています。
 請願書に記載された個人情報は、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。
 なお、陳情書については、請願書に準じた取り扱いとなります。