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特別支援教育就学奨励費のお知らせ

 特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学級に通う児童生徒の保護者の方に、経済的負担を軽減するため、世帯の収入等に応じ、就学に必要な経費の一部を援助する制度です。

 支給額等の詳細は、「令和5年度 特別支援教育就学奨励費のお知らせ」をご覧ください。

令和5年度 特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/350KB] 

対象となる世帯

(1)公立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者

(2)公立小・中学校の通級指導教室に通っている児童生徒の保護者

(3)公立小・中学校の通常学級に通っており、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
 学校教育法施行令第22条の3については、こちら(学校教育法施行令第22条の3 [PDFファイル/88KB])をご確認ください。

※通級指導教室に通っている方、生活保護または就学援助を受給されている方は、通学費のみの支給となります。
※世帯の前年所得により、支給できない場合があります。

申請方法

・「対象となる世帯」の(1)または(2)に該当する方
 申請書類は在籍している小・中学校から、5月以降に配付されますので、学校にご提出ください。
(令和5年1月1日に朝霞市に住民登録のなかった方は、その時点の住所地の市区町村が発行する令和5年度の所得証明書等(6月以降発行可能)が必要となります。所得があった方全員分についてご提出ください。)
 なお、受給を辞退される場合もご提出をお願いします。

・「対象となる世帯」の(3)に該当する方
 まずは、教育管理課へご相談ください。ご相談の内容に応じて、申請書類をお渡しします。
 なお、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するとわかる診断書等のご提出が必要な場合があります。

領収書等が必要な場合

 特別支援教育就学奨励費の「学用品・通学用品購入費」「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」「オンライン学習通信費」の支給につきましては、領収書等の提出が必要となりますため、領収書やレシート、契約書等の保管をお願いします。
 また、通級指導教室に通っている等で、通学定期券を購入される場合も、領収書または定期券のコピーの保管をお願いします。

 領収書等の提出については、在籍している小・中学校から学期ごとに通知しますので、領収書等を取りまとめて学校に提出してください。

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