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ベビーシッターなどを利用するときの注意点

 過日、マッチングサイトを通じ依頼を受けたベビーシッターが、子どもに対し、わいせつな行為をし逮捕されるという事件が複数発生したことも踏まえ、厚生労働省では平成26年に作成した「ベビーシッターなどを利用するときの注意点について」を改訂いたしました。


 利用者(保護者)向けのリーフレットに10か条としてまとめています。
 ベビーシッターなど、子どもの預かりサービスを利用される場合には、ご注意いただきますようお願いいたします。
 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

  ベビーシッターなどを利用するときの注意点(厚生労働省ホームページ)

   【利用者向け】 ベビーシッターを利用するときの注意点 リーフレット版(2020.6) [PDFファイル/672KB]

 

 ベビーシッターの利用方法については、公益社団法人 全国保育サービス協会のホームページにて「ベビーシッター利用ガイド」が掲載されていますので参考にしてください。

 公益社団法人 全国保育サービス協会ホームページ 「ベビーシッター利用ガイド」

 

 また、埼玉県ホームページにおいても、利用者、事業者両者に向けた、注意喚起情報が掲載されていますので、併せてご確認ください。

 埼玉県ホームページ「(利用者向け)ベビーシッターを利用するときの注意点」

 埼玉県ホームページ「(事業者向け)ベビーシッターを行うときの注意点」

 

 ベビーシッターを行う保育従事者の方は、マッチングサイトに登録している方も、市への届出が必要です。

 届出をされる方は、保育課へご相談ください。

【ベビーシッターを始める方へ】 1人でも乳幼児を預かる場合は、市へ届出が必要です [PDFファイル/119KB]

 

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